新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方については、例外的に住民票所在地以外で接種を受けることができます。なお、クーポン券(接種券)は、住民票所在地の市町村が発行したものを使用してください。
住民票所在地以外でのワクチン接種が可能な方
事前に接種を受ける市町村へ届出が不要な方
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における該当サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
事前に接種を受ける市町村へ届出が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
など
届出方法
厚生労働省が運営するウェブサイト・コロナワクチンナビ内の「住所地外接種届出」のページから届出を行うことができます。
※手続きには、住民票所在地の市町村が発行する接種券番号が必要です。
手続き後、画面上で「住所地外接種届出済証」が発行されますので、印刷または画面キャプチャー(スクリーンショット)により保存し、接種当日に印刷した「住所地外接種届出済証」を持参、もしくは保存した画面を提示してください。