副反応等に対応する医療体制について

 岐阜県におけるワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制については、こちらをご確認ください。

健康被害救済制度について

 ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れや痛み等、比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
 救済制度では、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費等の給付)を受けることができます。

給付の流れ

 救済制度においては、健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村に申請することになっています。
 市では、提出された書類をもとに、予防接種健康被害調査委員会での調査の後、県を通じて国(厚生労働省)に報告します。厚生労働大臣による認定にあたっては、第三者によって構成された疾病・障害認定審査会で、予防接種との因果関係を審査します。審査の結果は、県を通じて市に通知されます。市はその通知をもとに申請者に審査結果をお知らせします。

給付の種類

申請時の必要書類

 救済給付の請求に必要な書類は、次のとおりです。なお、給付の種類ごとに必要な書類は異なります。

※国の所定の書式については、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
※その他の書類については、ワクチン接種対策室(0584-47-6103)までお問い合わせください。

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する国の審査会の開催が必要なため、認定までに時間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4~12か月程度の期間を要します。)
  • 申請後も、追加資料の提出が必要になる場合があります。
  • 必要書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  • 申請を検討されている方は、ワクチン接種対策室(0584-47-6103)まで、事前にご相談ください。